2005-07-13 第162回国会 参議院 本会議 第31号
逆に、第三種、第四種、災害時の無料郵便など採算の取れないサービスが切り捨てられたり、郵便料金が上がったりしないのでしょうか。公社のときよりもサービスが後退するようなことはあってはならないと思いますが、竹中大臣、いかがでしょうか。答弁を求めます。 次に、雇用の問題を伺います。
逆に、第三種、第四種、災害時の無料郵便など採算の取れないサービスが切り捨てられたり、郵便料金が上がったりしないのでしょうか。公社のときよりもサービスが後退するようなことはあってはならないと思いますが、竹中大臣、いかがでしょうか。答弁を求めます。 次に、雇用の問題を伺います。
そのことは、三種、四種の政策料金、とりわけ盲人用無料郵便について、法文からの無料規定の削除にあくまで固執した政府の態度にもはっきりと表れています。 結局、本法案は、経営の自由度の名の下に公共的責務による縛りをなくし、民営への移行に都合のよい形態で公社を発足させるものにほかなりません。
これでは大臣、ユニバーサルサービスは守りますと、あるいは先ほど来、盲人用の無料郵便物の無料の制度は法律には抜けているけれども大臣としてはっきり答弁で守りますとおっしゃるけれども、これは政治家としての見通しを述べているだけということにならないんですか。
今お守りになると、その無料郵便物を守るというのについては、政治的な見通しではなくって、政治家としての見通しじゃなくって、法律的にこれには効力があるということなんですねと聞いているんです。
法案では、三種郵便、四種郵便という枠組みそのものは法律に残しましたが、現在法律に明定されている盲人用無料郵便物は法文から削除されています。総務大臣が繰り返し答弁してきたように、ユニバーサルサービスは守ると言うのなら、なぜこの条文を削除するのですか。公社は国とは別法人だと言うが、だからこそ法律で縛る必要があるのではありませんか。総務大臣の答弁を求めます。
しかし、そこでも法律で盲人等に対する無料郵便サービスを提供することをあわせて課すよう指示できるというようになっているわけです。 したがって、同じ公社の形式などをとっているところであっても、公社になったからこういう規定は削らなきゃいけないといういわれは全然ないわけですよね。違いますか。 ほかのサミットのそういう国々でも自由裁量の方向に進んでいる公社なんでしょう。
○團政府参考人 ただいまの無料郵便の扱いでございますが、大臣が御答弁されたとおりでございまして、制度としては残してまいりますけれども、料金につきましては無料とまで法律で公社に強制する、これはちょっと無理ではないかということで、公社に御努力をお願いしたいという趣旨でございます。
この問題については、まだ私も郵便法の無料郵便第二十条の問題や、それから郵便規則の第十条の問題との絡みから疑問は残るわけですが、そういうお答えですので、次の方へ進みます。 お配りしました資料の二ページですけれども、これは「九州稲穂の会の販売促進について」ということで、九州の郵務局の郵務部の文書であります。
今のところちょっとこれ、現在既に福祉対策にはいろいろ無料郵便物やらあるいは小包の半額の措置とか、いろんな角度から実施しておりますので、今の時点でこれを広げるということも実はまだ検討しておりません。ということで、ちょっと非常に難問だなあという感じで実は受けとめておる次第でございます。
その中で、盲人の方へこの無料郵便物をとりに行くという話も現在進行中でございますので、その辺の動きはお酌み取りいただきたいと思います。
そのほか付言いたしますと、為替貯金それから保険年金の各事業において、いわゆる郵便というものを使うわけでございますが、まあ無料郵便というような表示が以前されておりまして大変誤解を招いたわけでございますけれども、これらにつきましても、やはり最終的にはそれぞれ貯金事業に用いられた業務用の郵便の費用、これは郵便貯金でちゃんと分担をいたすということにいたしておりまして、それぞれ適正な額を算出して各事業の負担、
○政府委員(魚津茂晴君) この無料郵便物という点については、郵便法の中に条文を設けましてその要件というものが明定されておりますので、その明定されている趣旨、要件というものを踏まえながら厳正に運用しなけりゃならぬ、こういうふうに思います。その点、山中先生仰せのとおりだというふうに考えている次第でございます。
○政府委員(魚津茂晴君) 無料郵便の要件というふうに先ほど来申し上げているわけでございますが、郵政省が差し出すもの、それから郵政省からお願いしていわば回答というかっこう、あるいはいろいろの意向を回答するというかっこうで郵政省にあてるものということが差し出しの要件としてあるわけでございまして、ただいま先生が仰せのような例というのは、私は郵便法二十条で言う合理的な解釈による無料郵便にはなり得ないというふうに
有料換算ということでございますけれども、無料郵便物につきましては、郵便、貯金、保険、電通、こういう各事業で差し出しました通数に各種別ごとの取扱原価というものを乗じまして、そうした金額で各事業間の精算、といいますのは、貯金が扱ったもの、保険、電通、それぞれ郵便事業にかかった経費を繰り入れているということでございまして、その意味での無料郵便物の経費ということでお話を申し上げまして、五十二年度は物数でまいりますと
○魚津政府委員 この無料郵便を差し出す場合には、郵便法の二十条でこういった要件に合致するのは無料郵便であるということが決められているわけでございます。それによる通信事務の郵便が年間どれくらい差し出されるかということは、私いま資料を持ち合わせていないので、まことに申しわけございませんが後ほど御報告をさせていただきたい、かように思う次第でございます。
次に、御指摘の第四種盲人用無料郵便物には、盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの、盲人用の録音物及び盲人用の点字用紙を内容としたものがあるわけでございますが、昭和五十二年度でこれらの引受郵便物はおおむね二百二十万通でございます。
しかし、われわれの立場から見ると、これは一体無料郵便にすべきなのかどうかという前段があるはずですよ。それなら専門的な逓信委員会において審議ができるような法案の提出手続をとるべきではないのか、そういう手続をとることにいかほどの支障があるのか、これを私は言うのです。
それほど委員会中心主義というものに理解を持っていただくならば、郵便法の一部改正の、何を無料郵便にするかということは郵政事業にとっては重要な課題なんですよ。あなた方は簡単に無料としなければならないのだという前提に立っておるけれども、法定事項であるということは、国会において何を無料郵便とするかということを決めることなんですよ。
○阿部(未)委員 あなた方の解釈では、この制度、つまり、国民金融公庫法の一部が改正されて進学の小口貸し付けを郵政省に委託すれば、郵政省は当然これに関連する郵便を無料で出さなければならないという大前提に立っておるようでございますけれども、「郵便法の一部改正」の、この無料郵便の規定は法定事項ですよ。いかなるものを無料郵便にするかということは法定されておるのですよ。おわかりでしょう。
なお、無料郵便の問題についてのお尋ねでございますが、たとえば郵便局で貸付申込書を受け付けて、その申込書を国民金融公庫の本支店に送る場合、委託業務として業務の委託を受けておる限りにおいては郵政事業の範疇に属するものでございますから、これについては通信事務で差し支えなかろうかと存じますが、たとえばそのほかに申込書から督促をやってくれないかといったような問題があったという場合、これは依頼を受けてということになりますので
それと同時に、無料郵便物とするのは、進学資金貸し付けのための郵便物はすべて無料になるのですか。この点も明確にしておきたいと思います。
そういうことを考えますと、ラジオやテレビなんかでやるよりも、郵政省は無料郵便なんだから、それは郵務局に金を払わなければならないそうだということは、私も郵政省の出身だから知っているのです。
郵便局あるいは郵政省の使っている無料郵便物はどのくらい出ているものか、その中で貯金、保険事業が出している無料郵便物はどのくらいになるのか、その点について三点目は質問ですが、お答えいただきたい。
○案納勝君 それでは、もう一回お尋ねしますが、要するに貯金、保険事業、電気通信事業関係で無料郵便物を取り扱っている郵便物については、これは特別会計へその分担金を戻入している、払い込みをしているということですか。
○政府委員(高仲優君) 無料郵便物の関係についてのお尋ねでございますが、昭和五十年度に例をとりますと、貯金、保険、電気通信の各事業で使っておるそれぞれの無料郵便物の通数と金額を申し上げます。 貯金、一億五千八百万通、百五億円。保険、四千万通、二十一億円。電気通信業務、七百万通、三億円ということで、これはそれぞれの会計から郵政特会へ繰り入れる金額の中に含めてそれぞれの金額を繰り入れております。
これは郵便法二十条の無料郵便物の取り扱いの乱用にわたるのじゃないでしょうか。これは認めているのですから、事実関係はもういいのです。大臣の意見をひとつ伺いたいのです、あなたからいただいた報告書に関することですから。
そして無料郵便を出して赤字だ赤字だといって苦しんでおる。そうでしょう。無料郵便はちゃんと決まっておるんですよ。法規の規定に従いまして、どういうものが無料郵便だということはわかっているんだ。俘虜郵便と選挙はがきと盲人点字用紙と、ちゃんと決まっているんだ。そういうことすらもきちっとしないようなことでは困るということを私は言っておるのですよ。そういう処置を今後とりますか。